アイ・ディー・エー 群馬の森

大切なひと時を
つむぐ森へ
ようこそ

この場所についてAbout

~みどりと人の共生~
ここは人間性豊かな暮らしを創る公園です

「何故だか、子供たちは、芝生の上を元気よく走り回ります」
「でっかいお庭で、芝生でランチは子供たちに大好評」
「芝生で読書のつもりが、芝生でお昼寝になってしまう」
「美術館や歴史資料館もあり、心を豊かにするクリエイティブフォレストです」

園内で楽しい時間を"紡"いで頂ける空間にしたいとスタッフ一同願っております。
"紡ぐ"とは、繊維をつなげて糸を作ること、または言葉をつなげて文章を作ることを意味するように、
さまざまな経験や思い出を組み合わせて新しい物語を生み出すという比喩的な表現でもあります。
群馬の森での時間が皆様の"幸せを紡ぐ"、"歴史を紡ぐ"、そして、"思い出を紡ぐ"、ひと時となりますよう
皆様に喜ばれる空間を作って参ります。

2024年4月1日
アイ・ディー・エー 群馬の森 公式サイト
群馬の森パートナーズ 一同

群馬の森の歴史

群馬の森は、明治百年記念事業の一環として、住民が緑を通じて人間性の確保と都市公園の整備促進を図る目的から計画された公園です。1968年に整備をはじめ1974年に開園しました、今年2024年は50周年の記念すべき年になります。~みどりと人の共生~ 人間性豊かな暮らしを創る公園でありますよう公園の維持・保全がなされ、利用者にとても愛されています。

26.2ヘクタール(東京ドームの5.6倍)の広大な面積を有した都市公園は、大規模に樹木を導入した地域の気候風土文化を活かし自然豊かな公園で、多くの樹木が植えられています。主なものとしては、シラカシやクヌギ、オニグルミ、エノキ、コナラがあり、四季折々の姿が楽しめます。また、そこに集まる野鳥や昆虫などが人を和ませます。

公園内には、約4ヘクタールある芝生広場やあそびの広場、わんぱくの丘、かたらいの丘などの設備があるほか、ウォーキングコースやサイクリングロード(高崎伊勢崎自転車道)などの運動設備があります。また、群馬県立近代美術館や群馬県立歴史博物館といった文化施設もあり、本来の都市公園機能を担うほか、歴史や文化を楽しむ文化施設機能も備わっており、心を豊かにするクリエイティブフォレストと呼ぶにふさわしい環境です。

現在の「群馬の森」がある一帯は、烏川と井野川に沿って舟運の便が良く、水車の動力も得やすいという理由から「東京砲兵工廠岩鼻火薬製造所」と称した黒色火薬の製造所が1882年11月より設置されていました。その後、1923年4月に「陸軍造兵廠火工廠岩鼻火薬製造所」へ、1940年4月に「東京第二陸軍造兵廠岩鼻製造所」へとそれぞれ改称し、1945年の終戦を迎えるまで、黒色火薬やダイナマイト、軍用火薬、民間用の産業火薬の生産・供給を行なっていました。そのような歴史的背景もあり、公園内には爆風避けの土塁や当時の建物・壁など歴史の痕跡が残る公園でもあります。戦後はしばらく使われていなかったため、群馬県内としても大変貴重な平地林が残されることとなりました。
平和な時代だからこそ、歴史ともきちんと向き合いこの心安らぐ群馬の森を大切にしたいですね。
我々「群馬の森パートナーズ」は、この豊かな自然と歴史を有する群馬の森を守りながら、多くの人々にその魅力を伝え、皆様と一緒に活用していくことで、「人と森の共創で描くサスティナブルな未来」を目指します。

公園を利用される皆様へ

注意事項・公園内ルール

・ペットとご一緒に入園はできますが、エリア限定となります。(ペット連れ可能ゾーン)
*自転車(子ども用補助輪付自転車を除く)の乗り入れは自転車専用レーンをご利用ください。
*火気の使用は禁止です。
*公園内での物品販売、勧誘、集会等はできません。
 (販売・イベント等に関しては、申請書にて賜ります。先ず受付にご相談ください。)
*ゴミはお持ち帰りにご協力ください。
*基本的に公園内での物品販売、勧誘、集会等はできません。
 (販売・イベント等に関しては、申請書にて賜ります。先ず受付にご相談ください。)

県立公園内での行為許可申請について

県立公園内で以下の行為を行う場合は、知事の許可が必要になります。

知事許可が必要な行為

  • 物品を販売し、または頒布すること
  • 募金その他これに類する行為をすること
  • 業として写真若しくは映画を撮影し、または写真の撮影会もしくは映画会を行うこと
  • 興業その他これに類する行為を行うこと
  • 競技会、展覧会、博覧会、音楽会、集会その他これに類する催しのために公園の全部または一部を独占して利用すること
  • 有料公園施設の屋内に広告を掲示すること
  • その他公園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為

活動の内容によっては使用できない場合、使用料の発生する場合があります。
事務局へお問合せください。

申請書様式

申し込み前に料金もご確認ください。

※記入に関してご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

添付書類

  • 業としての写真・映画撮影等を行う場合
  • 写真等の使用目的、場所(任意様式:地図上に撮影場所を記載してください)、期間、時間、被写体、写真機又は撮影機の台数、人員数が記載された書類
  • 必要に応じて、収支概算及び行為終了後の原状回復計画を提出していただきます。